技能実習の基本理念
技能実習制度は、
日本で培われた産業の高度な技能や技術、
知識の開発途上地域への
移転を図り、
当該開発途上地域等の
経済発展を担う
「人づくり」に
寄与することを目指し
創設されました。
技能実習法では、この技能実習制度が、
国際協力という制度の趣旨や目的に反して、
国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として
使われることのないよう、
以下の基本理念を示しています。
技能実習生に対して
義務付けられていること
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技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるように、その保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
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労働力の需給の調整手段として行われてはならないこと
技能実習生は、日本人社員と同等の雇用形態となり、日本人と同等の社会保険・労働保険に加入が義務づけられ、賃金は同世代の同業種・作業を行う日本人と同等とされます。決して、外国人技能実習生は低賃金で雇える労働者ではありません。コスト面では、中堅社員を雇用する場合と同程度以上の費用が発生すると考えて利用検討を行っていただきたく思います。