外国人技能実習の流れ
- 外国人技能実習制度の期間は3年間※
- 技能実習の区分は、団体監理型と企業単独型の受入れ方式によって分けられます。
※優良企業に認定された場合は最大5年間
アイブリッジ協同組合では万全の受入体制
を整えています
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入国後1年目の
技能等を修得する活動
(第1号技能実習) -
3年目の技能等に
習熟するための活動
(第2号技能実習) -
5年目の技能等に
熟達する活動
(第3号技能実習)
以上の3段階に分かれます。
監理団体型で技能実習生を受け入れる場合、許可を受けた監理団体を通して、外国人技能実習機構に技能実習計画の認定申請、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
事業者の規模、実習の期間に応じて受け入れ可能な人数の上限が定められており、毎年度の受け入れを行うことで、事業者によっては数多くの人材を受け入れることが可能です。